【徹底解説!】平成30年度介護報酬改定 総まとめ

平成30年度、3年ぶりとなる介護報酬改定が行われます。2018年1月、その改定内容の全貌が明らかになりました。
今回の改定の4つの基本的な考え方を軸にしながら、基本報酬が下がるサービスは?どんな加算がとれるようになったの?など、改定内容を詳しく解説していきます!
※記事内の情報はすべて2018/02/08時点のものです。
介護報酬の基本知識
介護報酬とは、介護事業所が提供した介護サービスに対して支払われる料金のことです。 ここでは、介護報酬のしくみとこれまでの改定率の動きについて、簡単に説明します。
基本報酬と加算(減算)がある
介護報酬には、「基本報酬」と「加算(減算)」の2種類があります。
「基本報酬」とは、訪問介護や施設といった事業所形態ごとに決められている基本的な単位のこと。その「基本報酬」に対して、単位を上乗せすることを「加算」といいます。
単位が上乗せされるということは、事業所に支払われる料金が増えるということなので、事業所はより多く料金をもらうために、「加算」が設定されたサービスや取り組みを強化するようになります。
介護報酬の改定では、基本報酬が「引き上げ」または「引き下げ」になるケースと、加算(減算)が「新設」「強化」されるケースがあります。
これまでの介護報酬改定率
介護報酬は3年ごとに改定されますが、今回は全体で0.54%の微増に決着しました。
前回の大幅なマイナス改定では結果的に多くの介護事業所が倒産に追い込まれるなど、介護報酬の影響力は非常に大きいため、改定までに多くの関係者が何度も議論を重ねて決定されます。
平成30年度介護報酬改定の基本的な4つの考え方
平成30年度の介護報酬は、「地域包括ケアシステムの推進」「自立支援・重度化防止」「多様な人材の確保と生産性の向上」「介護サービスの適正化」という4つの基本的な考え方を軸に改定が展開していきます。
それぞれをくわしく見ていきましょう。
Ⅰ 地域包括ケアシステムを推し進める!
1つめの軸は「地域包括ケアシステムの推進」です。これは、中重度者も含めた誰もがどこでも適切な医療・介護サービスをうけられるようにしよう、という考え方です。
これにより、複数のサービスの報酬がアップしています。ここでは、4つのポイントに絞って解説していきます。
POINT1.ターミナルケア・看取りを評価!
具体的には・・・ ■ターミナルケアや看取り(特養)を実施すると加算される など |
地域包括ケアシステムの推進として、ターミナルケアや看取りがますます重視されるようになりました。
今回の改定でも、医療ニーズへの対応やターミナルケアを実施する施設に対して加算を新設する改定がなされています。
関係するサービス種別 | 訪問看護・認知症対応型共同生活介護・特定施設入居者生活介護・居宅介護支援・介護老人福祉施設 |
訪問看護は加算アップ
訪問看護では、看護体制強化加算がⅠとⅡに分けられ、ターミナルケア加算の算定者数が多い場合により多くの加算が得られるように改定されます。
認知症対応型共同生活介護も加算アップ
認知症対応型共同生活介護では、医療連携体制加算が改定されます。これまでの医療連携体制加算に加えて、看護職員や看護師をより手厚く配置したり、たんの吸引などの医療ケアを提供したりする施設に対して新たにⅡ、Ⅲとして加算を設けます。
特定施設入居者生活介護も加算アップ
特定施設入居者生活介護では、これまで特に医療ニーズに対応した際の加算は設けられていませんでしたが、今回新たに2つの加算が新設されます。
入居継続支援加算は、たんの吸引などのケア提供を評価します。
退院・退所時連携加算は、医療提供施設の退院・退所時の連携を評価します。
居宅介護支援も加算アップ
居宅介護支援では、末期の悪性腫瘍と診断された利用者に対して、ターミナル期において通常より頻回に訪問したり、利用者の状態を医師や事業者へ提供した場合、それを評価するターミナルケアマネジメント加算が新たに設けられます。
介護老人福祉施設も加算アップ
介護老人福祉施設では、2点変更点があります。
1つめは配置医師緊急時対応加算が新設されたことです。これは、特養の配置医師が施設の求めに応じて、早朝・夜間・深夜に施設を訪問して入所者の診療を行った場合、単位が加算されるものです。
2つめは看取り介護加算の強化です。これまでの看取り介護加算に加えて、配置医師緊急時対応加算の体制が整備されてた上で看取りを行った場合、より高い評価がなされます。
POINT2.医療と介護の連携を強化!
具体的には・・・ ■ケアマネ・訪問介護事業所と医療機関との情報連携を義務化する など |
地域包括ケアシステム構築のひとつとして、医療と介護の連携が叫ばれています。医療から介護へスムーズに移行できるよう、新たな加算等が加わりました。
関係するサービス種別 | 居宅介護支援・通所リハビリテーション・訪問リハビリテーション |
居宅介護支援は3つの変更あり
居宅介護支援では、主に3点の変更点があります。
1つめは入院時情報連携加算の取得条件の変更です。情報提供の期間が入院後7日から3日以内になるかわりに、提供方法は問わないという変更がなされました。
2つめは退院・退所加算の単位です。連携回数に応じた評価、およびカンファレンスに参加した場合の上乗せ評価がなされます。
3つめは特定事業加算に新しくⅣという区分が新設される点です。これは、医療機関等と総合的に連携する事業所をさらに評価するための加算です。
訪問リハビリテーション・通所リハビリテーションは見直しあり
通所リハビリテーションでは、医療保険のリハビリ提供から新たに介護保険のリハビリ提供を開始する場合、
- 面積や人員の要件を緩和
- リハ計画書の様式を互換性のもったものにする
ことが見直されています。
POINT3.介護医療院の創設
具体的には・・・ ■介護医療院に転換した場合、加算あり など |
関係するサービス種別 | 介護療養型医療施設、医療療養病床 など |
介護医療院は、医療的ケアが必要な重介護者の受入れと、看取りやターミナルケアの機能を備える生活施設です。創設の背景には、介護療養型医療施設数の減少や医療ニーズの増大などがあります。
そうした問題を解決するため、介護療養型医療施設等から介護医療院への転換が推進されていきます。転換する場合、基準が緩和されたり、転換後の加算が与えられます。
POINT4.認知症の人への対応を評価!
具体的には・・・ ■看護職員の配置が手厚いグループホームを評価する ■ショートステイ・小多機でも認知症の人を対応すると加算される など |
認知症の人への対応強化がますます重視されるようになってきました。今回の改定では、看護職員を手厚く配置していたり、専門的なケアを提供したりする施設に加算を設けています。
関係するサービス種別 | 認知症対等型共同生活介護、短期入所生活介護、短期入所療養介護、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護、特定施設入居者生活介護 |
認知症対応型共同生活介護は加算アップ
認知症対応型共同生活介護では、医療連携体制加算が強化されます。Ⅰ~Ⅲに分けられ、Ⅱ~Ⅲではより手厚く看護師・看護職員を配置した場合を評価します。(※「POINT1.ターミナルケア・看取りを評価!」で説明済)
短期入所生活介護、短期入所療養介護は加算アップ
短期入所生活介護、短期入所療養介護では、国や自治体が実施または指定する認知症ケアに関する専門研修を修了している者が介護サービスを提供した場合、新たに認知症専門ケア加算を設けています。
小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護、特定施設入居者生活介護は加算アップ
小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護、特定施設入居者生活介護では、若年性認知症の人を受け入れた場合に、新たに若年性認知症利用者受入加算がされます。
Ⅱ 自立支援・重度化防止の取組を強化
2つめの軸は「自立支援・重度化防止への取組」です。今回の改定では、主にリハビリテーションの強化を中心に改定が展開されています。これにより、リハビリテーションに関係する複数のサービスの報酬がアップしています。
POINT1.リハビリテーションの強化を評価!
具体的には・・・ ■外部のリハ職と共同して計画を作成すると加算される など |
先述したとおり、今回の改定ではリハビリテーションに対する加算がこれまで以上に重視されています。リハビリテーション強化のポイントは、主に3つあります。
- リハビリテーションマネジメント加算
- アウトカム評価の拡充
- 外部リハ職との連携
関係するサービス種別 |
訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション、訪問介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、小規模多機能型居宅介護、通所介護、認知症対応型通所介護、短期入所生活介護、特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護、介護老人福祉施設 |
1.リハビリテーションマネジメント加算
■訪問リハビリテーション、通所リハビリテーションで加算アップ
訪問リハビリテーション、通所リハビリテーションでのリハビリテーションマネジメント加算の変更点は、Ⅲ・Ⅳの区分が新設され、医師の詳細な指示に基づいたマネジメントが評価されるようになった点です。
■介護予防訪問リハビリテーション、介護予防訪問通所リハビリテーションでも加算アップ
要支援者のリハビリテーションを行う介護予防訪問リハビリテーション、介護予防訪問通所リハビリテーションでは、これまでリハビリテーションマネジメント加算がありませんでしたが、多職種連携の取組などを評価するために新たに新設されました。
2.アウトカム評価の拡充
■訪問リハビリテーション
アウトカム評価はこれまで、介護予防通所リハビリテーションにのみ設けられていましたが、これを予防介護訪問リハビリテーションにおいても設けられることになります。
具体的には、事業所評価加算という新しい加算項目で評価されます。
■通所リハビリテーション
介護予防通所リハビリテーションでは生活行為向上リハビリテーション実施加算が新設され、生活行為の向上に焦点をあてたリハビリテーションの提供を評価します。
生活行為向上リハビリテーションは、目標に達成した場合、3月以内~6月まで加算されますが、6月で目標が達成できない場合、減算されます。
3.外部のリハ職との連携
■訪問介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、小規模多機能型居宅介護
訪問介護では、これまでの生活機能向上連携加算に加え、医療提供施設のリハ専門職や医師が訪問して行った場合、評価を充実します(生活機能向上連携加算(Ⅱ))。
定期巡回・随時対応型訪問介護看護、小規模多機能型居宅介護では、これまで生活機能向上連携加算がありませんでしたが、これからは訪問介護と同様の加算が創設されます。
■通所介護、認知症対応型通所介護、短期入所生活介護、特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護、介護老人福祉施設
通所介護をはじめとした各種施設では、外部のリハ専門職や医師が訪問し、共同でアセスメントを行ったり計画を作成することを評価する生活機能向上連携加算が新設されます。
POINT2.訪問介護に大きな変化が!
具体的には・・・ ■生活援助中心型の基本報酬を引き下げ ■利用回数が多すぎる訪問介護(生活援助中心型)を適正化する など |
自立支援・重度化防止の取組として、訪問介護の生活援助サービスにメスが入ります 。まず、生活援助の報酬が引き下げられます。それに伴い、身体介護の報酬が微増します。後述しますが、生活援助ヘルパーの研修も簡略化されます。
関係するサービス種別 | 訪問介護 |
訪問介護は生活援助の基本報酬引き下げへ
訪問介護では、身体介護をより重視する一方で、生活援助の基本報酬を下げる改定が行われます。
さらに、訪問回数の多い訪問介護へも対策がたてられています。通常のケアプランよりかけ離れた回数の生活援助のための訪問介護を位置づける場合は、ケアマネジャーが市町村にケアプランを届け出なければならなくなります。そのうえで、必要に応じてサービス内容の是正を促していくとしています。
POINT3.デイサービスに新しい加算
具体的には・・・ ■ Barthel Index(バーセルインデックス)という評価方法を使用して、ADL維持等加算という新しい加算を新設する など |
関係するサービス種別 | 通所介護 |
通所介護は加算アップ
通所介護には、ADL維持等加算という新しい加算が新設されます。これは、ADL(日常生活動作)の維持、または改善の度合いが一定の水準を超えた場合に加算されるものです。
測定には、新たにBerthel Index(バーセルインデックス)という評価方法が採用されることになっています。
POINT4.各サービスで排せつ支援に対する加算!
具体的には・・・ ■ 排泄における要介護状態を軽減した場合、排せつ支援加算が加算される など |
自立支援・重度化防止として、リハビリといっしょに注目されているのが「排せつ」です。
今回の改定で、排せつにおける要介護状態を軽減できると考えられる利用者に対して支援を行う場合、新しい加算が設けられることになりました。
関係するサービス種別 | 各種の施設系サービス |
施設系サービスで加算アップ
排せつ支援加算は、排せつの要介護状態を軽減できると医師等が判断し、かつ利用者もそれを望む場合に、原因の分析や支援を行うことで加算されるものです。
目安として、「全介助」から「一部介助」以上に、または「一部介助」から「見守り等」以上に改善することが掲げられています。
Ⅲ 多様な人材の確保と生産性の向上
3つめの軸は「多様な人材の確保と生産性の向上」です。具体的には、各種基準の緩和やロボットやICTを活用した負担軽減などがあげられます。
ここでは、大きく2つのポイントについて触れます。
POINT1.介護福祉士は身体介護を中心に、生活援助は新しい人材に
具体的には・・・ ■ 生活援助の人材確保のため、新しい研修カリキュラムを創設 |
関係するサービス種別 | 訪問介護 |
訪問介護では、生活援助を担うヘルパーを確保するために、生活援助ができる訪問介護ヘルパーの研修時間を短縮するなどの措置がとられる予定です。
その一方で、身体介護は介護福祉士等が中心となって担っていきたいという意向があります。そのためか、先述したとおり生活援助中心型の基本報酬は引き下げられます。
POINT2.介護ロボットが夜間職員の代わりに!
具体的には・・・ ■ 見守り支援ロボットを導入することで、夜間配置加算の取得条件を緩和する |
関係するサービス種別 | 介護老人福祉施設、短期入所生活介護 |
介護老人福祉施設、短期入所生活介護では、夜勤職員配置加算の取得条件が緩和されます。
現行では「最低基準よりも1人以上多く置いた場合」となっている加算要件を、「ベッド上の入所者の動向を検知できる見守りロボットを、入所者数の15%以上に設置している場合、夜勤職員の数が最低基準を0.9人上回っていれば取得できる」と変更しています。
つまり、見守りロボットが夜勤職員の0.1人分(10%)に相当するということです。
これによって夜勤職員の数を減らすことはできなくとも、職員の勤務時間を減らすことはできるので、休憩時間が多くとれるなどのメリットがあると考えられます。
Ⅳ 介護サービスの適正化
4つめの軸は、「介護サービスの適正化・重点化」です。これまでの介護報酬改定でも、収益の大きいサービスは基本報酬が削られてきましたが、今回も例外ではありません。
3つのポイントに絞って解説します。
POINT1.訪問系サービスの集合住宅減算が拡大へ!
具体的には・・・ ■ 集合住宅居住者への訪問サービスに関する減算が拡大 |
訪問系サービスには、事業所と同一の敷地内(または隣接する敷地内)に所在する建物に住居する者に対してサービスを提供する場合、減算される制度があります。
この、通称「集合住宅減算」が今回の改定で拡大されます。
関係するサービス種別 | 訪問介護、夜間対応型訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、定期巡回・随時対応型訪問介護看護 |
訪問介護、夜間対応型訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーションで減算見直し
見直されたのは、
- 建物の範囲
- 減算幅
の2つです。
1.建物の範囲
減算の対象となる建物の範囲は、これまで有料老人ホーム等のみが「同一建物」とされてきましたが、それ以外の建物であっても、集中住宅減算の対象となるようになりました。
2.減算幅
これまで1月あたりの利用者数が20人以上の場合10%減算だったところ、1月あたりの利用者数が50人以上の場合15%減算となりました。
定期巡回・随時対応型訪問介護看護も減算拡大
定期巡回・随時対応型訪問介護看護では、1月あたりの利用者数が50人以上の場合、900単位/月の減算となりました。
POINT2.訪問看護・介護予防訪問看護の基本報酬を引き下げ!
具体的には・・・ ■ 両サービスとも基本報酬、介護予防訪問看護はさらに引き下げ |
関係するサービス種別 | 訪問看護、介護予防訪問看護 |
2つめにメスが入ったのは、訪問看護および介護予防訪問看護です。まず、両サービスとも基本報酬が引き下げられます。
さらに、要支援者に対する訪問看護である介護予防訪問看護は、訪問看護ステーション・病院(または診療所)ともに基本報酬が引き下げられます。
POINT3.大規模通所介護の基本報酬を引き下げ!
具体的には・・・ ■ サービス提供時間を1時間ごとに見直し ■大規模な通所介護事業所の基本報酬を引き下げ |
3つめのメスは、通所介護に入りました。とくに大規模型の通所介護は、基本報酬がダウンします。また、サービス提供時間の区分がより細かく分けられます。
関係するサービス種別 |
通所介護、認知症対応型通所介護、通所リハビリテーション |
通所介護、認知症対応型通所介護で、大規模型は基本報酬をダウン
通所介護、認知症対応型通所介護では、大規模型Ⅰ・Ⅱの基本報酬が引き下げられます。サービス提供時間も2時間ごとから1時間ごとに見直されました。
通所リハビリテーションでも基本報酬引き下げへ
通所リハビリテーションでは、長時間のサービス提供の基本報酬が引き下げられました。具体的には、「6時間以上8時間未満」だったサービス提供時間区分が1時間ごとになり、各時間区分での基本報酬がダウンしています。
まとめ
ここまで、平成30年度の改定内容を4つの軸にわけて確認してきました。全体としては0.54%の微増となりましたが、サービスによっては基本報酬が引き下げされているものもあり、運営の上では厳しい状況が続くでしょう。
介護ロボットONLINEが独自に行ったアンケートでは、約7割の介護従事者が今回の改定内容に不満を抱いているということも分かっています。
介護の現場で実際に働く人々が強く「加算すべき」と考えているものとして「介護職員の処遇改善」があげられますが、今回の介護報酬改定ではあまり触れられていません。ここからも、現場と制度のギャップが感じられます。
介護報酬の改定内容が最終決定するのは、2018年4月です。介護ロボットONLINEでは、引き続き介護報酬改定の動きを追っていきます。
平成30年度介護報酬改定 リンク集
社会保障審議会(介護給付費分科会)資料一覧
サービス別
全般
- 運営基準の改正等の概要(案) (平成29年12月1日)
- 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の改正等に関する事項について(案) (平成29年12月1日)
- 地域区分について(案) (平成29年10月27日)
居宅サービス
- 訪問介護の報酬・基準について (平成29年11月1日)
- 訪問看護の報酬・基準について(平成29年11月8日)
- 通所介護の報酬・基準について (平成29年11月8日)
- 通所リハビリテーションの報酬・基準について (平成29年11月8日)
- 訪問リハビリテーションの報酬・基準について (平成29年11月8日)
- 居宅療養管理指導の報酬・基準について (平成29年11月8日)
- 短期入所生活介護の報酬・基準について (平成29年11月15日)
- 短期入所療養介護の報酬・基準について (平成29年11月22日)
- 特定施設入居者生活介護の報酬・基準について (平成29年11月15日)
- 福祉用具貸与の報酬・基準について (平成29年10月27日)
共生型サービス
- 共生型サービスの報酬・基準について (平成29年11月29日)
地域密着型サービス
- 定期巡回・随時対応型訪問介護看護・夜間対応型訪問介護の報酬・基準について (平成29年11月1日)
- 定期巡回・随時対応型訪問介護看護・夜間対応型訪問介護の報酬・基準について 2 (平成29年12月6日)
- 認知症対応型共同生活介護、認知症対応型通所介護等の報酬・基準について (平成29年11月15日)
- 療養通所介護の報酬・基準について (平成29年11月8日)
- 小規模多機能型居宅介護の報酬・基準について (平成29年11月1日)
- 看護小規模多機能型居宅介護の 報酬・基準について (平成29年11月8日)
居宅介護支援
- 居宅介護支援の報酬・基準について② (平成29年12月1日)
施設サービス
- 介護老人福祉施設の報酬・基準について (平成29年11月15日)
- 介護老人保健施設の報酬・基準について (平成29年11月22日)
- 介護療養型医療施設・介護医療院の報酬・基準について(平成29年11月22日)
その他
- その他の事項について (平成29年11月29日)
- 介護人材関係について (平成29年11月29日)